消費者金融の利息制限法の上限金利を越えても罰則規制はない?!
消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはありませんが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20% 100万円未満18% それ以上は15%)を超えています。
利息制限法は強行法規で、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効です。
従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はありません。
もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等などによって交渉、訴訟によって返還させることができます。
ただし完済後、10年以上経過している場合は時効を主張される可能性が高いのです。
ちなみに貸金業者に対する債務の時効は5年、債権の時効は10年です。