消費者金融の返済に困ったら債務整理という道も!
消費者金融が法定の契約書類・受取証書が整備し、契約者が納得の上で自主的に払っている「任意の弁済」である場合は、金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができません。これをみなし弁済(貸金業法43条)といいます。
しかし実際には、判例により上記要件の一つとしての受領書(18条書面)の発行が銀行振込での返済時にも要求されるなど、貸金業法43条は消費者金融にみなし弁済が認められることはほとんどないと言ってよいのです。
弁護士・認定司法書士等が任意整理(債務整理の一つ)等をする際には、利息制限法の金利で計算し直して消費者金融の残債務を減額させ、過払いがあれば返させるようにします。
仮に消費者金融に利息29.2%で、利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸付が無いなら6年未満で債務は0となります。
実際には、消費者金融の利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることがあり、取引履歴に基づいた正確な引き直し計算が必要です。