消費者金融の担保に年金証書などをとられた場合は?
過払い金は、消費者金融とっては、いわゆる不当利得です。
不当利得であると知りながら利益を得ていた消費者金融業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要があるのです。
しかし、消費者金融業者は、過払い金があるということを知りながら、これを自発的にに返そうとはしません。
そのうえ、みなし弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら、消費者金融は金銭を受け取り取立てを続けているのです。
ですから、本来、過払いで生じた金銭は、消費者金融から返してもらうのが普通なのです。