消費者金融にみなし弁済とは?
みなし弁済は、利息制限法に違反する無効な弁済を「例外的に有効な弁済とみなす」として消費者金融に特典を与えるものです。
消費者金融が厳しい基準をクリアしなければならないのは当然です。
刑事罰の不存在に乗じて、「消費者金融業者が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多いのです。
29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば受取可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との消費者金融側からの指摘もあります。
最高裁では、利息制限法以上の消費者金融への金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされた(シティズ判決)判決があります。
また他にも同様の判決があり、3つの小法廷で判断が一致しました。
これを受けて、金融庁は、貸金業規制法の施行規則を改正し、消費者金融が発行する契約書・領収書に「期限の利益喪失条項」は利息制限法の利率を超えない範囲においてのみ効力を有すると記されることになりました。
この改正が、消費者金融のみなし弁済をめぐる法廷での争いに影響を及ぼす可能性が指摘されています。