消費者金融は出資法の上限金利越えると罰則規定
消費者金融に関わらず出資法の上限金利は29.2%及び29.28%です。
これは、消費者金融に関わらず、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利です。
これを超えた貸付けを消費者金融が行うと刑事罰の対象となります。
例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で消費者金融に借入し一年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じます。
(消費者金融に関わらず出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)
【内容】抜粋
金銭の貸借の媒介を行なう者(消費者金融)は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
消費者金融に業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止